新規墓地造立と永代供養墓利用のご案内

寿楽寺境内には個人墓所の他に『永代供養墓』(合同供養墓)が建立されています。

現代家族事情や世論を考えますと、合同供養墓のご利用を視野に入れられている方々も

少なくありません。少しでも永代供養墓(合同供養墓)をお考えでしたら

ご案内をお読みいただき、ご相談ください。

ご説明は随時承っております。

『個人墓地のご案内』

寿楽寺境内には墓地を新しく造立できる場所がございます。

墓地をお探しの方は、ご連絡の上寿楽寺の墓地の見学をお勧めいたします。

数に限りがございますので先着順とさせていただきます。

『永代供養墓のご案内』

1,場所

〒375-0021 群馬県藤岡市小林768-3 宗教法人 高野山真言宗 小林山 無量院 寿楽寺 

境内墓地内

2,申込み資格

(1)寿楽寺檀信徒。檀信徒以外の方は檀信徒になっていただきます。 ・個人墓地を所持しているが、後継者がいない方。 ・個人墓地を造立していても後継者がいない方。

3,申込み方法

(1)境内墓地、下戸塚墓地を取得されている方は「改葬許可証」を当該役所より取得し 「墓地返還規定」により更地返還していただきます。

(2)その他の共同墓地等についても改葬する遺骨の「改葬許可証」を当該役所より取得し 更地にしてください。

(3)寿楽寺檀信徒で墓地を持たない方は、申込みのみとなります。

(4)檀信徒でない方で墓地を持たない方は、檀信徒会に入会が必要になります。

(5)檀信徒でない方で墓地を所持されている方は、(2)の手続きと檀信徒会に入会が 必要になります。

(6)散骨後の遺骨返還には応じられません。

(7)申込み時に供養方法を選択し、供養料を一括でお支払い下さい。 (お支払いいただいた供養料はいかなる理由があっても返還いたしません) 供養料の支払いを完了された方には、永代供養墓使用許可証を発行いたします。 永代供養墓使用許可証は3部作成し、申込者、檀信徒会、当寺それぞれが保管する。 個人散骨、先祖散骨については永代供養墓散骨承諾証を発行いたします。 永代供養墓散骨承諾証は3部作成し、申込者、檀信徒会、当寺それぞれが保管する。

4,退会について

後継者不在の方は永代供養墓使用開始にて、檀信徒会退会となります。

供養方法

1,個人納骨

墓誌刻字し遺骨を棚に安置いたします。

(1)埋葬から33年間永代供養墓合同供養を春彼岸、お盆、秋彼岸に行います。

(2)祥月命日供養を希望される場合は、別途お布施が必要となります。

(3)没後33年(三十三回忌)で永代供養墓内散骨室へ散骨いたします。 散骨により、永代供養墓使用許可証は失効いたします。

2,先祖納骨

墓誌刻字し遺骨を棚に安置いたします。 ご先祖様1つの遺骨より安置できますが、○○家合葬遺骨として数基の遺骨を1つの壺に 合葬して安置できます。合葬されない残りの遺骨は散骨室にてご供養となります。

(1)改葬時の回忌年数から三十三回忌までの間、毎年4月1日に合同供養を行います。

(2)祥月命日供養を希望される場合は、別途お布施が必要となります。

(3)新仏さまの没後33年(三十三回忌)で永代供養墓内散骨室へ散骨いたします。 散骨により、永代供養墓使用許可証は失効いたします。

3,個人散骨

遺骨を棚に安置せず、散骨室に散骨いたします。 散骨により永代供養墓散骨承諾証は失効いたします。

4,先祖散骨

遺骨を棚に安置せず、散骨室に散骨いたします。 散骨により永代供養墓散骨承諾証は失効いたします。